学校感染症による出席停止について
Sobre Atendimento das Doenças infecciosas
学校保健安全法第19条の規定により、下記の感染症については出席停止となります。病気が治癒し登校されるときには、受診された医療機関で所定の罹患証明書に記入していただき、学校に提出していただくこととなっています。
インフルエンザについてのみ、2016年秋からの流行期より、保護者の報告「インフルエンザ罹患報告書」を学校へ提出いただくことで、出席停止となります。届け出については、次のとおりです。
○提 出 物:(1)インフルエンザ罹患報告書(保護者記入用)
… 保護者による記入と印が必要
(2)インフルエンザでの受診がわかるもの
… 医療機関から発行されるもの
○注意事項: ・インフルエンザと診断されたら、まず学校に連絡をしてください。
・インフルエンザの出席停止期間は、
『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで』
になっていますが、症状等により長引くこともあります。
医師の指示に従ってください。
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※保護者からの報告による出席停止は、インフルエンザのみの対応です。他の疾病については、今まで通り必ず医療機関で証明をいただいてください。
学校では、手洗い、うがい、換気、規則正しい生活(十分な睡眠、栄養、保温)等の指導をしています。ご家庭におかれても、お子様の体調には十分気をつけて戴くようお願い申しあげます。
なお、インフルエンザ流行の防止に関わって下記についてご注意をお願いします。
・微熱でも熱があるときは、ご家庭で様子を診てください。
(インフルエンザの初期症状である可能性があります。)
・早めに受診されるようお願いします。
・インフルエンザと診断された場合は、お医者様の指示に従い、インフルエンザ発症から 5日、平熱に下がってから2日は自宅療養をお願いします。
・外出時には、人ごみを避けマスクを装着するなど工夫をお願いします。
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【参考:学校感染症一覧】
学校保健安全法の規定による出席停止期間
感 染 症 名
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学 校 を 休 ま せ る 期 間
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インフルエンザ
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発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
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百日咳
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特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
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麻 疹 (はしか)
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解熱した後、3日を経過するまで
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
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風 疹 (三日はしか)
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発疹が消失するまで
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水 痘 (水ぼうそう)
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すべての発疹が痂皮化する(カサブタになる)まで
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咽頭結膜熱(プール熱)
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主要症状が消退した後2日を経過するまで
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結 核 髄膜炎菌性髄膜炎
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎 など
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病状により、医師によって感染のおそれがないと認められるまで
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その他の感染症
流行性嘔吐下痢症,伝染性紅斑(リンゴ病)、溶連菌感染症、 マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性軟属腫(水いぼ)、 アタマジラミ、伝染性膿痂疹(とびひ)、ヘルパンギーナ など
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病状により、医師によって感染のおそれがないと認められるまで
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