非常変災措置

台風等非常変災時に伴う非常措置について

非常変災時の措置について

 

1.「特別警報」および「暴風を含む警報」の発令時における措置

午前7時の時点で滋賀県に「特別警報」および「暴風を含む警報」が発令されている場合は、県下一斉に臨時休業となります。

原則として、学校からの連絡はしません。

特別警報の場合は、大雨や大雪でも臨時休業になります。

・暴風以外の警報(大雨・洪水・大雪等)の場合は、県下一斉の臨時休業とはなりません。

☆登校後に「特別警報」および「暴風を含む警報」が発令された場合は、授業終了時刻を繰り上げて下校させることがあります。

・状況に応じて、保護者の皆様に児童のお迎えをお願いする場合があります。

 

2.その他の警報等における措置

児童の安全確保が危ぶまれるとき、本校独自で「臨時休業とする」「授業開始時刻を遅らせる」「授業終了時刻を繰り上げる」などの措置をとる場合があります。

・児童の安全確保が危ぶまれるときとは、特別警報および暴風を含む警報の発令が必至と判断される場合や暴風以外の警報(大雨・洪水・大雪等)が発令された場合などを指します。

・本校独自で上記の措置をとる場合は、防災無線および安心安全メールで連絡します。

・状況に応じて、保護者の皆様に児童のお迎えをお願いする場合があります。

 

3.ご家庭での安全指導について

強風や大雨の際の登下校や外出には、思わぬ危険が伴います。また、警報や注意報が解除されたり、雨や風が止んだりした後も、河川の増水や崖崩れ等の危険が残ります。危険を防止するために、地域の状況や児童の実態に応じた適切な助言を与えてください。

 

4.お願い

通学路等に危険個所が発生したり、事故に遭ったりした場合は、速やかにご連絡ください。

急な雷雨等により下校時刻を変更する場合は、防災無線および安心安全メールで連絡します。