インフルエンザ関連情報

   出席停止の届け出について

学校保健安全法第19条の規定により、インフルエンザ等、感染症については出席停止となります。病気が治癒し登校されるときには、受診された医療機関で所定の「罹患証明書」に記入していただき、学校に提出していただくこととなっています。ただし、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症については、「罹患報告書(保護者記入)」を学校へ提出いただくことで、出席停止となります。なお、昨年度まではインフルエンザに罹患された場合、インフルエンザ罹患のわかる薬の説明書等の添付をお願いしておりましたが、本年度より添付していただかなくてもよくなりました。

証明書及び罹患報告書は学校にありますので連絡いただきましたらお渡しします。

下記よりダウンロードもできます。

 

☆学校保健安全法の規定による出席停止期間と感染症罹患報告書・証明書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症とそれ以外の感染症)

 

※5月7日(コロナウイルス感染症の拡大が収まるまで)までは、風邪の症状(頭痛・発熱・腹痛・下痢・吐き気・せき・のどの痛み等)で欠席した場合、医療受診の有無にかかわらす、「出席停止」になる旨の連絡をさせていただいておりましたが、5月8日以降は、「欠席」となります。