非常変災措置

非常変災時の措置について

台風等の非常変災時における非常措置について(お知らせ)

  1 「暴風警報」

 (1) 午前7時において「暴風警報」が発令されている時

    テレビ等の報道により、「暴風警報」が発令中の場合は、臨時休校とします。

    また、午前7時において「暴風警報」が発令されていない場合にあっても、発令
         が必至と考えられる時には臨時休校の措置をとることがあります。この場合は、
        「安心・安全メール」、「有線放送」等で連絡します。
      
台風等による悪天候が予想されるときは上記の確認をしてから自宅を出るように
            してください。(安全確保が第一です)

 

 (2) 午前7時までに「暴風警報」が解除された時

    原則として平常どおりの登校です。ただし、「暴風警報」が解除された場合で
あっても、甲賀市あるいは土山町に災害が予測され、生徒の登校に危険が予想さ
れる場合には、市教育委員会と協議の上、臨時休校や始業時刻繰り下げ等の措置
をとることがあります。

    この措置の場合は、「土中安心・安全メール」、「有線放送」等で連絡します。

 

2 「大雨、洪水等その他の警報」

    平常どおりの登校を原則とします。ただし、臨時休業、始業時刻繰下げおよび
         終業時刻繰上げ等の措置が必要な事態となった場合は、市教育委員会と協議の上、
         決定し「土中安心安全メール」「有線放送」等で連絡します。

         なお、地域によって危険な状況が発生したと判断される場合には、緊急措置と
        して保護者の判断で登校停止の措置をとってください。尚その際は、速やかに学
        校までご連絡ください。

 

3 その他 「安心・安全メール」未加入及び「有線放送」のないご家庭は、友だちに
     尋ねるなどの対応をお願いします。