非常変災措置

台風等非常変災時に伴う非常措置について
1,特別警報発令時
  朝7時の段階で「滋賀県下に 「特別警報」 が発令、発令中の場合は、臨時休業となります。
2,暴風警報発令時
  朝7時の段階で、滋賀県下に 「暴風警報」が発令、発令中の場合は、臨時休業となります。
3,特別警報、暴風警報の発令前・解除後の特別措置
  朝7時の段階で、特別警報、暴風警報が発令されるの必至と判断される場合、或いは解除されている場合でも、校長は教育委員会と協議の上、自宅待機・始業時刻の繰り上げ・臨時休業の措置をとることがあります。その場合は、学校より貴生川小メールでお知らせします。