インフルエンザ(感染症)に感染したら

インフルエンザ出席停止期間について
 平成24年(2012年)4月1日より、インフルエンザの出席停止期間が、学校保健安全法施行規則の改正により、変更となっています。
 インフルエンザと診断された場合は、学校へ連絡をしていただき、インフルエンザ罹患報告書を保護者様で記入し、処方された薬の説明書など受診がわかるものか、その写しを添えて学校へ提出してください。
 その他の法定伝染病等については、これまでと同様、出席停止証明書を提出してください。
各種の様式については下記よりダウンロードしてご利用ください。

 

出停の届け出.pdf(2023年6月14日 13時40分 更新 135KB)


インフルエンザ出席停止期間(発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで)については下の早見表をご確認ください。なお、発症日(当日0日目)は、医療機関を受診した日ではなく、インフルエンザ症状(38度程度の発熱等)が始まった日です。
そのため医療機関受診時に医師に発症日を伝え出席停止期間を確認してください。

インフルエンザ出席停止期間早見表.pdf