非常変災時の措置

非常変災時その他緊急事態における非常措置について(お知らせ)

                        

 大雨、台風等の影響による非常変災時の取り扱いについて,下記のとおりといたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1.特別警報・暴風警報の発令時における措置

午前7時において、滋賀県に「大雨、暴風、大雪等を含む特別警報」または「暴風を含む警報」が発令、あるいは発令中の場合は臨時休業となります。

◎上記1の場合は、学校より連絡はしませんので、 当日のテレビやラジオの「気象情報」にご注意ください。
 

2.特別警報・暴風警報発令前、解除後における特別措置

・午前7時以前の段階であっても、午前7時には特別警報・暴風警報の発令が必至と判断される場合には、校長が市教育委員会と協議のうえ、自宅待機、臨時休業とすることがあります。

・午前7時までに特別警報・暴風警報が解除された場合にあっても、児童の通学路の状況から災害等の危険が予測される場合には、校長が市教育委員会と協議のうえ、児童を自宅待機にし、必要に応じて始業時刻の繰り下げまたは臨時休業の措置をとることがあります。

◎上記2の自宅待機、臨時休業等の場合には、学校より「緊急メール」で連絡します。
 

3.その他の警報(大雨、洪水、大雪)発令時の措置

・その他の警報(大雨、洪水、大雪等の警報)の発令に伴い、臨時休業、始業時刻の繰り下げ等の措置が必要な事態となった場合には、校長が市教育委員会と協議のうえ、適切な措置をとります。

◎上記3の臨時休業、始業時刻の繰り下げの場合は、学校より「緊急メール」で連絡します。

登校後、終業時刻を繰り上げて下校する場合等、お家の方のお迎えをお願いすることもあります。


※下校時において突然の雷雨や豪雨等が起こり下校は危険と判断した場合は、児童を学校で待機させ
るなど、その状況を見ながら対応します。長時間待機をしなければならない場合は、お迎えを依頼させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。